住宅ローン減税を検討!新型コロナウイルスの影響とは?
2020年6月2日
■住宅ローン減税を検討!新型コロナウイルスの影響とは?
新型コロナウイルスの影響で、予定通りに家の工事が進んでいない方がいらっしゃると思います。
住宅ローン減税の対象期間に間に合わないと不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、新型コロナウイルスによる住宅ローン減税への影響について紹介します。
□住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、「住宅ローン控除」とも呼ばれる制度で、正確には「住宅借入金等特別控除」という名称の制度です。
住宅を購入する際に、ある一定の要件を満たしている場合、納める必要のある税金から、控除としていくらか差し引かれます。
適用条件は、新築物件か、中古物件かといった場合によって変更になるため、正確なルールは公式サイトを確認しましょう。
住宅ローン減税を利用すれば、住宅を購入する際に負担を軽くできるでしょう。
□コロナウイルスの影響による変更点はある?
今まで、消費税率8パーセントで家を購入した方には、最大400万円の控除があり、10パーセントの税率で購入した方は480万円が控除されるルールでした。
この10パーセントで購入された方に向けたルールは、期限が2020年12月までに入居する方に設定されています。
そのため、2020年12月以降に入居される方からは、控除額が最大400万円に戻ります。
実際に、多く控除を受けられる期間に多くの家を売るために、12月入居を宣伝する物件が多く販売されていました。
しかし、新型コロナウイルスの影響で、建築資材の納入に遅れが生じたり、家の設備が予定通りに届かなかったりといった影響が起こっています。
また、この遅れはこれから深刻化すると見られています。
新型コロナウイルスの影響で、収入が不安定になったり、減収してしまったりする方がいらっしゃるでしょう。
このような状況で、控除額が減ってしまうと、経済的な困難に陥る方がいらっしゃるかもしれませんよね。
これを受けて、政府は入居が2020年12月までに間に合わなかった場合でも、最大480万円の控除が受けられるように拡充期限の延長を行ないました。
注文住宅は令和2年9月末、分譲住宅や既存の住宅の場合は令和2年11月末までに契約を行うことと、コロナウイルスの影響で遅れが生じたことの2点を満たした場合は、令和3年12月31日まで期限が延長されます。
もし、家を購入される方の中で、2020年末に入居予定の方は、国土交通省からのニュースをチェックしてみてくださいね。
□まとめ
今回は、住宅ローン減税における、新型コロナウイルスの影響について紹介しました。
最新の情報を得られるように、ニュースをチェックしておきましょう。